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■借地人とは長いお付き合いになります。バランスのとれた契約をする事が大切です。
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Q定期借地権の契約上のポイントは?
Aなくてはならない3つの特約。公正証書で契約を。
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契約は、従来の借地権の契約とは内容が異なります。契約書に、契約の更新をしないこと、建物を再築しても契約期間を延長しないこと、建物の買い取りを請求しないこと、の3つの特約を明記しなければなりません。
また、契約書が紛失し、契約内容に争いが起こることを避けるためにも、公正証書による契約をお勧めします。 |
Q将来、土地は必ず戻ってきますか?
A法律上返還が保証されています。 |
定期借地権については、契約期間満了時には、立ち退き料なしで、更地の状態で土地が返還されることになっています。
万一、期間が過ぎても借地人が立ち退かない場合は、不法占拠になります。この際は、裁判の結果、強制執行による明渡しが行われますので、土地は必ず地主さんに戻ります。
また、期間満了時に借家人がいる場合、借家人は立ち退かなければなりません。この際、借家人は地主さんに対し、立ち退き料を請求できません。 |
Q借地人が地代を払わなかったり、破産した場合は?
A契約を解除できます。 |
| 一定期間の地代の不払いや破産は、契約解除の理由となりますので、借地人に明渡しを請求することができます。なお、不払いの地代や建物の解体費用は、保証金から充当することができます。 |
Q定期借地権は登記した方が良いでしょうか?
A登記をすることをお勧めします。 |
| 法律上は、定期借地権を登記することは義務づけられていません。しかし、定期借地権である旨や、残存期間を公示することは、普通借地権と混同されることを防ぎ、地主さんを保護することになります。 |